財産放棄の仕方/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|財産放棄の仕方

財産放棄の仕方

【単純承認】とは:
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない場合
自動的に単純承認となります。

【限定承認】とは:
限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの
財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、
それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認にも、いくつか条件があります。

ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に
限定承認の申立をしなければならないことです。
この際に、相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。

もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの
財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

【相続放棄】とは:
現在のような不景気の場合、相続した結果、多大な借金を相続してしまうというケースが増えております。
そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
その申請することを「相続放棄」といいます。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。財産放棄の仕方に関するご相談に対応致します。


司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。財産放棄の仕方に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。

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