夫婦間で離婚をすることに関して合意をしたら、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。けれども離婚後、慰謝料や財産・年金の分割方法、子供がいる場合には、親権や養育費、マイホームを購入している場合には住宅ローンについてトラブルに至るケースは実に多くあります。このようなトラブルを未然に防止するためにも、夫婦間で離婚に合意したら離婚協議書の作成を行いましょう。
離婚協議書の作成は、ご自分で作成や手続きを行うこともできますが、内容によっては法的な証拠として無効となる場合があります。
このような事態を回避するためにも、離婚問題解決のノウハウが豊富な当事務所に相談頂き、後悔しないための万全な離婚協議書を作成されることをお勧め致します。離婚後の生活がスムーズに進行するため当事務所がしっかりとサポートを行います。
離婚協議書で抑えるべきポイント
離婚協議書を作成する上で、抑えるべきポイントは、以下の通りです。
・親権者
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
・養育費
養育費は算定表を基準にして計算されます。また、いったん決めても、後から増額請求、減額請求が可能です。
・面接交渉権
面接交渉権とは、離れて暮らす親が子供と会う権利のことを言います。法律上の規定する条文はありませんが、親として当然の権利として裁判上でも認められています。「監護親」とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。
・財産分与
財産分与とは、婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産など)をどのようにして分けるのか、それはどの位の金額になるのか、を夫婦間で決定し、婚姻中に形成した財産を清算することです。
・慰謝料
慰謝料とは、離婚原因を作った方が、それにより精神的に苦痛を被った方に対して、支払うものです。相手方に不貞があった場合は、慰謝料を請求することが出来ます。
→ 慰謝料に関してはこちら
・年金分割
平成19年4月以降に離婚した場合のみ、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることが出来ます。合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|離婚協議書の作成