債務整理とは、借金を返済できなくなった人が、借金の減額をしてもらったり、帳消しにしてもらう手続きのことをいいます。
今回は、主に債務整理として挙げられる3つの制度について説明します。
一つ目は、「任意整理」です。任意整理とは、債務に付されている利息をカットしてもらったり、借金額を少し減らしてもらうよう貸金業者に交渉したりすることをいいます。
任意整理は、裁判上の手続きではないため、貸金業者が応じてくれない際には、任意整理を用いることはできません。ただ、貸金業者としても、一円も返済されないよりは少しでも返済されることを望むはずですから、任意整理に応じてくれることも多いでしょう。
裁判にかかる時間とお金を節約できることこの制度の一番のメリットです。
2つ目には、「自己破産」があります。自己破産は、借金を全て帳消しにしてもらえる裁判上の手続きのことをいいますが、その反面、社会からの信用が失われ、クレジットカードを発行することができなくなる、ローンを組めなくなる、弁護士や税理士等の士業を一定期間営むことができなくなるといったデメリットも多いです。
また、この制度は、100万円を超えない額での現金を除いて、全ての財産が処分されてしまうため、不動産や自動車など自分にとって重要な財産がある場合には、この制度を使うことはあまり得策とはいえないでしょう。
3つ目に、「個人再生」があります。個人再生は、今までの借金をおよそ10分の1までカットしてもらい、3年から5年にかけて返済する制度のことを言います。
借金を返済する義務は残っている反面、自己破産と異なり財産を処分する必要がないことが個人再生のメリットと言えるでしょう。
また、こちらの借金の返済義務が依然としてあるため、返済するための金銭があること、つまり、安定した収入があることがこの制度を用いる条件となります。
以上より、債務整理の三つの制度には、それぞれメリットとデメリットが存在します。どの制度が自分に適しているかを判断するのは困難であるため、お困りの際は司法書士等へ相談し、今後の方針を決めることが妥当であると考えます。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、池袋等を中心に、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。債務整理に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
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