法定相続人であっても、相続資格を失う場合があります。相続欠格事由がある場合又は被相続人から廃除された場合です。 相続人が被相続人に暴力を振るうなどの虐待を加えていた場合には、相続の資格がないといえます。そのため、被相続人は相続廃除を申立てその相続権を喪失させることができます。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。相続欠格に関するご相談に対応致します。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。相続欠格に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
- 不倫(不貞)行為に...
離婚の原因として一般的なのが、パートナーによる不倫(不貞)行為です...
- 有責配偶者
自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者。有責配偶者からの離婚請...
- 法人の相続
法人の中で代表取締役をしていた人が亡くなった場合、代表取締役の地位...
- 審判離婚
審判離婚は極めて少ないケースです。調停での離婚が成立しなかった場合...
- 相続放棄 期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月内...
- 家 贈与
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為...
- 分割協議
財産の調査が終わり、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のい...
- 再婚 相続
親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、 本...
- 親権の判断基準
親権の判断基準は主に以下のものとなります。 1.母親優先(乳幼児...
司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|相続欠格